土地を購入する際に、度々問題となるのが土地の地中に埋まっている見えないごみ、いわゆる埋設物です。もし、購入した土地に埋設物があった場合、建設業者は建設を一時中断しなければなりません。この場合、建設を再開させるには土地の埋設物を撤去する必要があるのですが、この撤去にかかる費用が、土地購入者の頭を悩ませることになります。地中に埋まっている可能性のあるものは様々ありますが、大型ダンプ数台分のごみでも出てきた場合には、撤去費用だけで数百万かかるケースも考えなければいけません。
この土地地中のごみについての撤去費用ですが、土地の売買契約の内容によってその後の展開が変わります。もし、不動産業者から「直接」土地を購入している場合は、土地の引き渡し時に見受けられなかった瑕疵があった時に、売主が買主に対して責任を負わなければならないといった内容の「瑕疵担保責任」が適応されます。埋設物が建設の妨げになる場合に限られますが、この担保責任があるので裁判などに発展しても、売主側からの示談などで解決するケースが多いです。そのため、大きな問題に発展する可能性は低いと言えるでしょう。ただし「仲介」として、不動産会社を挟んだ売主との土地購入の契約の際には、注意が必要です。
もし、売主に対する瑕疵担保責任や埋設物特約などの保証が、仲介である不動産業者により契約内容に反映されている場合は問題ありません。仮に、売主が保証を断った場合でも、リスクを考え購入自体の見直しを行うことができますし、どうしてもその土地を購入したい場合、地盤の調査などを依頼するという方法もあります。問題なのが、売主側の保証が契約上ないまま、不動産業者の仲介により購入契約を結んだ場合です。もし、土地の埋設物が売主すら知らない物であり、その土地の瑕疵を隠蔽しようとしたなどの事実が無い場合、売主側の責任を問うことが難しくなります。この場合、土地の埋設物の撤去費用を、買い手側で負担しなければならない可能性が高くなります。そのため、土地を購入する際には埋設物があった場合のリスクを考えて、土地購入の契約内容や、担保保証の確認を怠らないように心掛けましょう。